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業績向上型就業規則の作成

「業績向上型就業規則」は、従業員の「やる気」をアップし、「業績向上」を実現させる最強の就業規則です。
さて、お客様から、しばしば次のような質問をいただきます。
「就業規則の整備で、本当に業績向上が可能なのですか? 」
これには、自信を持って「イエス」とお答えできます。なぜなら、「業績向上型就業規則」は、従来の就業規則の範疇を超えた「レベル3」の就業規則だからです。
それでは、以下レベル1~レベル3までの就業規則を見ていきましょう。

レベル1の就業規則→(ないほうがマシ!?レベル)

インターネットや就業規則作成本の付録CDなどからそのまま取り込んだ、いわゆる「ひな型就業規則」の多くがこれに該当します。
例えば、よくある問題点として「遅刻・早退・欠勤等についての賃金の取り扱いが明瞭でない」「始業や就業の時間や、休日が実状と違う」「懲戒に関する事項とその際の対応が明瞭でない」「定年年齢や退職時の取り扱いが明瞭でない」等の例が多く見受けられます。(他にも問題点は多く、これらはほんの一例に過ぎませんが・・・。)
考えられるトラブルのケースはいくらでもあるのですが、例えば「懲戒」に関連した例でみると・・・

  1. 「無断欠勤を続けた場合には解雇できる」規定が無かったため、入社してすぐ無断欠勤を繰り返したような社員に対しても、退職の際に解雇予告手当30日分を支払うよう労働基準監督署に命じられた。
  2. 遅刻の著しく多い社員に辞めてもらおうと思ったところ、就業規則の「解雇や遅刻に関する規定が不明瞭」であったため解雇できず、無理に解雇すれば不当解雇と見なされてしまい、多額の金銭を払って辞めてもらわざるを得なくなった。
  3. 健康診断を受診しない従業員を懲戒の対象等にせず、受診しないことを黙認していたため、持病により労災が発生した際に従業員の健康状態を把握していなかったと見なされ、使用者(会社)責任を問われてしまった。

このような就業規則はリスクにも全く対応できないばかりか、「就業規則と実状とのズレ」や「就業規則の内容自体が法令に違反していたりする」ため、かえって就業規則の存在自体がトラブルの種になったりすることもあります。 早急に見直しが必要なレベルといえるでしょう。

レベル2の就業規則→(リスク軽減とトラブル防止~コンプライアンス対応レベル)

リスク管理に対応し、トラブル予防やトラブル防止に実用的に使うことのできるレベルの就業規則です。
懲戒や解雇・減額などのシビアな部分に対しても詳細で、有給休暇の取得方法や守らなければならない会社独自のルールなど、現場の実状にあった対応方法が抜け目なく記載されていることが大切です。
ちなみに、多くの社労士事務所はこのレベル2の「リスクを管理する就業規則」を提唱しています。
プロの社労士に依頼して作ってもらった就業規則の多くは、このレベルです。このレベルの就業規則であれば、まずは安心です。 ただし、リスク管理については対応できますが、業績向上や従業員のやる気作りまでは手が届かないのが難点と言えるでしょう。
このレベルの就業規則は、瑞穂社労士事務所では「リスク軽減型就業規則」として、コストを抑えた価格で提供しております。
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レベル3の就業規則→(従業員のやる気とモチベーションをアップさせる、業績向上型レベル)

レベル2のリスク管理の部分を完全に満たした上で、さらに業績向上を狙うのが、このレベル3の就業規則です。
正社員だけでなくパート・アルバイト社員を含む全従業員を対象に「従業員に安心して働いてもらう」「従業員のやる気に火をつける」「ずっとこの会社で働きたいと思ってもらう」といった要素を満たしていきます。
このレベルの就業規則は「仕事の成果を評価する規定」「仕事に達成感を感じてもらう規定」「仕事の権限を与え、従業員の自己重要感を高める規定」を盛り込んでいきます。と、同時に会社の実状にそぐわない決まりごとや、業績向上を妨げているような規定は改めていきます。
そのため場合によっては、今の人事制度や評価システムを改革したり、賃金制度を改めたり、経営理念を根本から考え直したり、といった部分にまで広くメスを入れます。
単なる「就業規則」の域を超えた、「就業規則をベースにした事業所改革」と言えるでしょう。
当事務所では、本気で業績を向上させたいと考えておられる事業主の皆様に、この「業績向上型就業規則」を自信を持っておすすめしております。
当就業規則作成の為には、綿密な打ち合わせや事業所の診断が必要です。
お問合せいただければ、詳細の説明をいたします。
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